(朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 大正11年5月4日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府中央試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月三日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百四十九號
朝鮮總督府中央試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記」ヲ「屬」ニ、「十六人」ヲ「十七人」ニ改ム
第五條中「書記」ヲ「屬」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府中央試驗所書記タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ朝鮮總督府中央試驗所屬ニ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月三日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百四十九号
朝鮮総督府中央試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記」ヲ「属」ニ、「十六人」ヲ「十七人」ニ改ム
第五条中「書記」ヲ「属」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府中央試験所書記タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ朝鮮総督府中央試験所属ニ任セラレタルモノトス