日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十八號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府中央試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府中央試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百六十八號
朝鮮總督府中央試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任八人」ヲ「技師 專任九人」ニ、「技手 專任十七人」ヲ「技手 專任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第七百六十八号
朝鮮総督府中央試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任八人」ヲ「技師 専任九人」ニ、「技手 専任十七人」ヲ「技手 専任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革