(朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 大正5年4月10日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府中央試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第九十九號
朝鮮總督府中央試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
第七條乃至第十一條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第九十九号
朝鮮総督府中央試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
第七条乃至第十一条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス