(朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 昭和7年7月20日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府中央試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十九日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百四十九號
朝鮮總督府中央試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 專任七人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十九日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百四十九号
朝鮮総督府中央試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 専任七人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス