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(朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 大正4年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府中央試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府中央試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第六十五號
朝鮮總督府中央試驗所官制中左ノ通改正ス
第一條中「工業」ヲ「工業及衞生」ニ改ム
第二條中「奏任」ヲ「奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第六十五号
朝鮮総督府中央試験所官制中左ノ通改正ス
第一条中「工業」ヲ「工業及衛生」ニ改ム
第二条中「奏任」ヲ「奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革