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(朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五號
公布年月日: 昭和14年8月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府中央試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府中央試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第六百五號
朝鮮總督府中央試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「技手 專任十三人」ヲ「技手 專任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第六百五号
朝鮮総督府中央試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「技手 専任十三人」ヲ「技手 専任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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