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法令データベース
本データベースについて
(会計検査院勅任検査官及書記ノ定員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治44年3月23日 勅令第22号
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大正2年6月13日 勅令第132号
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大正3年11月10日 勅令第246号
改正:
大正8年4月10日 勅令第90号
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大正10年8月20日 勅令第396号
改正:
大正12年3月31日 勅令第98号
改正:
大正14年4月1日 勅令第92号
改正:
昭和2年3月31日 勅令第37号
改正:
昭和4年3月29日 勅令第19号
改正:
昭和7年7月4日 勅令第117号
改正:
昭和9年3月28日 勅令第37号
改正:
昭和11年6月1日 勅令第88号
改正:
昭和12年4月28日 勅令第150号
改正:
昭和14年4月26日 勅令第236号
改正:
昭和15年4月6日 勅令第253号
改正:
昭和16年6月11日 勅令第690号
改正:
昭和17年5月2日 勅令第470号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第767号
廃止:
昭和18年3月20日 勅令第143号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕會計檢査院勅任檢査官、書記及技手ノ定員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百十三號
會計檢査院勅任檢査官、書記及技手ノ定員左ノ通定ム
一
勅任檢査官 三人
二
書記及技手 通シテ百七十人
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百十三号
会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員左ノ通定ム
一
勅任検査官 三人
二
書記及技手 通シテ百七十人
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革