朕會計檢査院勅任檢査官、書記及技手ノ定員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百十三號
會計檢査院勅任檢査官、書記及技手ノ定員左ノ通定ム
一 勅任檢査官 三人
二 書記及技手 通シテ百七十人
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百十三号
会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員左ノ通定ム
一 勅任検査官 三人
二 書記及技手 通シテ百七十人
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス