(会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十六號
公布年月日: 大正10年8月20日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第百十三號會計檢査院勅任檢査官、書記及技手ノ定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月十九日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百九十六號
明治四十三年勅令第百十三號中左ノ通改正ス
「百八十五人」ヲ「二百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第百十三号会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月十九日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百九十六号
明治四十三年勅令第百十三号中左ノ通改正ス
「百八十五人」ヲ「二百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス