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(会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 昭和7年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(会計検査院勅任検査官及書記ノ定員ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第百十三號會計檢查院勅任檢查官、書記及技手ノ定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百十七號
明治四十三年勅令第百十三號左ノ通改正ス
「專任二百十八人」ヲ「專任二百十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第百十三号会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百十七号
明治四十三年勅令第百十三号左ノ通改正ス
「専任二百十八人」ヲ「専任二百十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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