(会計検査院勅任検査官、書記及技手定員ニ関スル件改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第百十三號會計檢査院勅任檢査官、書記及技手定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第九十八號
明治四十三年勅令第百十三號中左ノ通改正ス
「二百四十五人」ヲ「二百三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第百十三号会計検査院勅任検査官、書記及技手定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第九十八号
明治四十三年勅令第百十三号中左ノ通改正ス
「二百四十五人」ヲ「二百三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス