(会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第百十三號會計檢査院勅任檢査官、書記及技手ノ定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣 原敬
勅令第九十號
明治四十三年勅令第百十三號中左ノ通改正ス
「百六十五人」ヲ「百八十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第百十三号会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣 原敬
勅令第九十号
明治四十三年勅令第百十三号中左ノ通改正ス
「百六十五人」ヲ「百八十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス