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(会計検査院勅任検査官及書記ノ定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 昭和15年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(会計検査院勅任検査官及書記ノ定員ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第百十三號會計檢査院勅任檢査官及書記ノ定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月五日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第二百五十三號
明治四十三年勅令第百十三號中左ノ通改正ス
「勅任檢査官 三人」ヲ「勅任檢査官 四人」ニ、「書記 專任二百十二人」ヲ「書記 專任二百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第百十三号会計検査院勅任検査官及書記ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月五日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第二百五十三号
明治四十三年勅令第百十三号中左ノ通改正ス
「勅任検査官 三人」ヲ「勅任検査官 四人」ニ、「書記 専任二百十二人」ヲ「書記 専任二百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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