(会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 昭和12年4月28日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第百十三號會計檢査院勅任檢査官、書記及技手ノ定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月二十六日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百五十號
明治四十三年勅令第百十三號中左ノ通改正ス
「書記 專任二百十一人」ヲ「書記 專任二百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第百十三号会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月二十六日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百五十号
明治四十三年勅令第百十三号中左ノ通改正ス
「書記 専任二百十一人」ヲ「書記 専任二百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス