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法令データベース
本データベースについて
(会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 明治44年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(会計検査院勅任検査官及書記ノ定員ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第百十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二十二號
明治四十三年勅令第百十三號中「百七十人」ヲ「百八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第百十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二十二号
明治四十三年勅令第百十三号中「百七十人」ヲ「百八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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