(会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 昭和11年6月1日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第百十三號會計檢査院勅任檢査官、書記及技手ノ定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第八十八號
明治四十三年勅令第百十三號中左ノ通改正ス
「書記 專任二百一人」ヲ「書記 專任二百十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第百十三号会計検査院勅任検査官、書記及技手ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第八十八号
明治四十三年勅令第百十三号中左ノ通改正ス
「書記 専任二百一人」ヲ「書記 専任二百十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス