(会計検査院勅任検査官、書記官、副検査官、理事官及書記ノ定員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 昭和18年3月20日
法令の形式: 勅令
朕會計檢査院勅任檢査官、書記官、副檢査官、理事官及書記ノ定員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十九日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第百四十三號
會計檢査院ノ勅任檢査官、書記官、副檢査官、理事官及書記ノ定員左ノ如シ
勅任檢査官 四人
書記官 專任二人
副檢査官 專任十八人
理事官 專任四人
書記 專任百四十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第百十三號ハ之ヲ廢止ス
朕会計検査院勅任検査官、書記官、副検査官、理事官及書記ノ定員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十九日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第百四十三号
会計検査院ノ勅任検査官、書記官、副検査官、理事官及書記ノ定員左ノ如シ
勅任検査官 四人
書記官 専任二人
副検査官 専任十八人
理事官 専任四人
書記 専任百四十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第百十三号ハ之ヲ廃止ス