朕樺太廳郵便局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百四十八號
樺太廳郵便局官制
第一條 樺太廳郵便局ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ郵便、郵便爲替及郵便貯金ノ業務ヲ掌ル但シ電信及電話ニ關スル業務ヲ兼掌スルコトヲ得
第二條 樺太廳長官ハ郵便局ヲシテ其ノ指定シタル區域內ニ於テ管理事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第三條 郵便局ノ名稱及位置ハ樺太廳長官之ヲ定ム
第四條 郵便局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信書記
通信技手
第五條第一項但書ノ郵便局ニハ通信書記及通信技手ヲ置カス
第五條 局長ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ但シ樺太廳長官ニ於テ必要ト認ムル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
局長ハ樺太廳長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第六條 通信書記、通信技手及特定郵便局長ハ判任トス
通信書記及通信技手ハ各郵便局ヲ通シテ二十二人ヲ定員トス
第七條 通信書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ニ從事ス
通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太廳郵便電信局官制ハ之ヲ廢止ス
樺太廳郵便電信局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ通信書記ハ樺太廳郵便局通信書記ニ、通信技手ハ樺太廳郵便局通信技手ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕樺太庁郵便局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百四十八号
樺太庁郵便局官制
第一条 樺太庁郵便局ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ郵便、郵便為替及郵便貯金ノ業務ヲ掌ル但シ電信及電話ニ関スル業務ヲ兼掌スルコトヲ得
第二条 樺太庁長官ハ郵便局ヲシテ其ノ指定シタル区域内ニ於テ管理事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第三条 郵便局ノ名称及位置ハ樺太庁長官之ヲ定ム
第四条 郵便局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信書記
通信技手
第五条第一項但書ノ郵便局ニハ通信書記及通信技手ヲ置カス
第五条 局長ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ但シ樺太庁長官ニ於テ必要ト認ムル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
局長ハ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第六条 通信書記、通信技手及特定郵便局長ハ判任トス
通信書記及通信技手ハ各郵便局ヲ通シテ二十二人ヲ定員トス
第七条 通信書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ニ従事ス
通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太庁郵便電信局官制ハ之ヲ廃止ス
樺太庁郵便電信局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ通信書記ハ樺太庁郵便局通信書記ニ、通信技手ハ樺太庁郵便局通信技手ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス