第一條 樺太廳郵便局ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ郵便、郵便爲替及郵便貯金ノ業務ヲ掌ル但シ電信及電話ニ關スル業務ヲ兼掌スルコトヲ得
第二條 樺太廳長官ハ郵便局ヲシテ其ノ指定シタル區域內ニ於テ管理事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五條第一項但書ノ郵便局ニハ通信書記及通信技手ヲ置カス
第五條 局長ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ但シ樺太廳長官ニ於テ必要ト認ムル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第六條 通信書記、通信技手及特定郵便局長ハ判任トス
通信書記及通信技手ハ各郵便局ヲ通シテ二十二人ヲ定員トス