(樺太庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 大正3年11月13日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月十二日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十五號
樺太廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第六條中「十九人」ヲ「十八人」ニ改ム
第八條 通信書記及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ樺太廳ニ於ケル郵便、電信及電話ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月十二日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十五号
樺太庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第六条中「十九人」ヲ「十八人」ニ改ム
第八条 通信書記及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ樺太庁ニ於ケル郵便、電信及電話ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス