(樺太庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 昭和5年7月16日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年七月十五日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百三十三號
樺太廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第四條中
通信書記
通信技手
專任五十四人
通信書記
通信技手
專任六十一人
ニ、「通信書記補 專任五十三人」ヲ「通信書記補 專任五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年七月十五日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百三十三号
樺太庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第四条中
通信書記
通信技手
専任五十四人
通信書記
通信技手
専任六十一人
ニ、「通信書記補 専任五十三人」ヲ「通信書記補 専任五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス