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(樺太庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 昭和5年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁郵便局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年七月十五日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百三十三號
樺太廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第四條中
「
通信書記
通信技手
專任五十四人
」
ヲ
「
通信書記
通信技手
專任六十一人
」
ニ、「通信書記補 專任五十三人」ヲ「通信書記補 專任五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年七月十五日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百三十三号
樺太庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第四条中
「
通信書記
通信技手
専任五十四人
」
ヲ
「
通信書記
通信技手
専任六十一人
」
ニ、「通信書記補 専任五十三人」ヲ「通信書記補 専任五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革