(樺太庁郵便局官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十號
公布年月日: 大正11年6月15日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月十四日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百三十號
樺太廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第四條中「二十五人」ヲ「二十八人」ニ、「十五人」ヲ「二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月十四日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百三十号
樺太庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第四条中「二十五人」ヲ「二十八人」ニ、「十五人」ヲ「二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス