(樺太庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 大正6年8月17日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百六號
樺太廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第四條中「十六人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百六号
樺太庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第四条中「十六人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス