(樺太庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 大正2年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第五十號
樺太廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第六條中「二十二人」ヲ「十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第五十号
樺太庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第六条中「二十二人」ヲ「十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス