樺太庁通信官署官制
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 昭和12年8月7日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳通信官署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百九十三號
樺太廳通信官署官制
第一條 樺太廳通信官署ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ノ現業事務ヲ掌ル
樺太廳長官ノ指定スル通信官署ニ於テハ樺太廳及其ノ所屬官署ノ取扱フ歲入金、歲出金及歲入歲出外現金ノ出納ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 通信官署ハ郵便局及電信局トス
第三條 郵便局ハ郵便、郵便爲替、郵便貯金及電話ノ現業事務ヲ、電信局ハ電信ノ現業事務ヲ掌ル
郵便局ハ電信ノ現業事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第四條 樺太廳長官ハ郵便局ヲ指定シ區域ヲ定メテ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ノ管理事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五條 郵便局及電信局ノ名稱、位置及事務取扱ノ範圍ハ樺太廳長官之ヲ定ム
第六條 樺太廳長官ハ必要ナル地ニ郵便、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第七條 通信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
通信事務官 專任一人 奏任
通信書記 專任三十三人 判任
通信技手 專任二人 判任
通信書記補 專任六十四人 判任
特定郵便局長 判任
第八條 通信事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九條 通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十條 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十一條 特定郵便局長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十二條 郵便局長及電信局長ハ通信事務官又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ但シ樺太廳長官ノ特ニ指定スル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ
郵便局長及電信局長ハ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ受ケ局務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太廳郵便局官制ハ之ヲ廢止ス
樺太廳郵便局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ通信事務官ハ樺太廳通信事務官ニ、通信書記ハ樺太廳通信書記ニ、通信技手ハ樺太廳通信技手ニ、通信書記補ハ樺太廳通信書記補ニ、特定郵便局長ハ樺太廳特定郵便局長ニ同官等俸給又ハ同手當ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕樺太庁通信官署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百九十三号
樺太庁通信官署官制
第一条 樺太庁通信官署ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ノ現業事務ヲ掌ル
樺太庁長官ノ指定スル通信官署ニ於テハ樺太庁及其ノ所属官署ノ取扱フ歳入金、歳出金及歳入歳出外現金ノ出納ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 通信官署ハ郵便局及電信局トス
第三条 郵便局ハ郵便、郵便為替、郵便貯金及電話ノ現業事務ヲ、電信局ハ電信ノ現業事務ヲ掌ル
郵便局ハ電信ノ現業事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第四条 樺太庁長官ハ郵便局ヲ指定シ区域ヲ定メテ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ノ管理事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五条 郵便局及電信局ノ名称、位置及事務取扱ノ範囲ハ樺太庁長官之ヲ定ム
第六条 樺太庁長官ハ必要ナル地ニ郵便、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第七条 通信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
通信事務官 専任一人 奏任
通信書記 専任三十三人 判任
通信技手 専任二人 判任
通信書記補 専任六十四人 判任
特定郵便局長 判任
第八条 通信事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九条 通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十条 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十一条 特定郵便局長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十二条 郵便局長及電信局長ハ通信事務官又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ但シ樺太庁長官ノ特ニ指定スル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ
郵便局長及電信局長ハ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ受ケ局務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太庁郵便局官制ハ之ヲ廃止ス
樺太庁郵便局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ通信事務官ハ樺太庁通信事務官ニ、通信書記ハ樺太庁通信書記ニ、通信技手ハ樺太庁通信技手ニ、通信書記補ハ樺太庁通信書記補ニ、特定郵便局長ハ樺太庁特定郵便局長ニ同官等俸給又ハ同手当ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ