第一條 樺太廳通信官署ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ノ現業事務ヲ掌ル
樺太廳長官ノ指定スル通信官署ニ於テハ樺太廳及其ノ所屬官署ノ取扱フ歲入金、歲出金及歲入歲出外現金ノ出納ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 郵便局ハ郵便、郵便爲替、郵便貯金及電話ノ現業事務ヲ、電信局ハ電信ノ現業事務ヲ掌ル
第四條 樺太廳長官ハ郵便局ヲ指定シ區域ヲ定メテ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ノ管理事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五條 郵便局及電信局ノ名稱、位置及事務取扱ノ範圍ハ樺太廳長官之ヲ定ム
第六條 樺太廳長官ハ必要ナル地ニ郵便、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第九條 通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十一條 特定郵便局長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十二條 郵便局長及電信局長ハ通信事務官又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ但シ樺太廳長官ノ特ニ指定スル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ
郵便局長及電信局長ハ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ受ケ局務ヲ掌理ス