(樺太庁郵便局官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 大正4年6月14日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第九十四號
樺太廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
樺太廳長官ノ指定シタル郵便局ニ於テハ樺太廳及其ノ所屬官署ノ取扱フ歲入金、歲出金及歲入歲出外現金ノ出納ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第九十四号
樺太庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
樺太庁長官ノ指定シタル郵便局ニ於テハ樺太庁及其ノ所属官署ノ取扱フ歳入金、歳出金及歳入歳出外現金ノ出納ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス