(樺太庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 大正14年3月28日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三十一號
樺太廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第三條ノ二 樺太廳長官ハ必要ナル地ニ郵便、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第四條中
通信書記
通信技手
專任二十八人
通信書記
通信技手
專任三十九人
ニ、「通信書記補 專任二十四人」ヲ「通信書記補 專任四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三十一号
樺太庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第三条ノ二 樺太庁長官ハ必要ナル地ニ郵便、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第四条中
通信書記
通信技手
専任二十八人
通信書記
通信技手
専任三十九人
ニ、「通信書記補 専任二十四人」ヲ「通信書記補 専任四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス