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樺太庁郵便電信局官制
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 明治40年3月15日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治42年5月26日 勅令第148号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳郵便電信局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第三十五號
樺太廳郵便電信局官制
第一條
樺太廳郵便電信局ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ郵便、電信及電話ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
郵便電信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信技師 專任一人 奏任
通信書記
通信技手
專任二十九人 判任
第三條
局長ハ樺太廳事務官ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ命ヲ承ケ一切ノ局務ヲ掌理ス
第四條
通信技師ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ技術ヲ掌ル
通信書記ハ上官ノ指揮監督ヲ承ケ局務ニ從事ス
通信技手ハ上官ノ指揮監督ヲ承ケ技術ニ從事ス
第五條
郵便電信局ノ事務ヲ分掌セシムル爲樺太廳管內ニ郵便電信支局所ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ長官之ヲ定ム
第六條
支局所長ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ局長ノ指揮監督ヲ承ケ支局所ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁郵便電信局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第三十五号
樺太庁郵便電信局官制
第一条
樺太庁郵便電信局ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ郵便、電信及電話ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
郵便電信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信技師 専任一人 奏任
通信書記
通信技手
専任二十九人 判任
第三条
局長ハ樺太庁事務官ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ一切ノ局務ヲ掌理ス
第四条
通信技師ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ技術ヲ掌ル
通信書記ハ上官ノ指揮監督ヲ承ケ局務ニ従事ス
通信技手ハ上官ノ指揮監督ヲ承ケ技術ニ従事ス
第五条
郵便電信局ノ事務ヲ分掌セシムル為樺太庁管内ニ郵便電信支局所ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ長官之ヲ定ム
第六条
支局所長ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ局長ノ指揮監督ヲ承ケ支局所ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革