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(樺太庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁郵便局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第六十四號
樺太廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第三條中「及位置」ヲ「、位置及事務取扱ノ範圍」ニ改ム
第四條
郵便局ニ左ノ職員ヲ置ク
通信事務官 專任一人 奏任
通信技師 專任一人 奏任
通信書記
通信技手
專任十六人 判任
通信書記補 專任八人 判任
特定郵便局長 判任
第五條
通信事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條
通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條
通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第八條
通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條
郵便局長ハ通信事務官又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ但シ樺太廳長官ニ於テ特ニ指定シタル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ
第十條
特定郵便局長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十一條
樺太廳長官ハ必要ニ應シ通信事務官、通信技師、通信書記、通信技手及通信書記補ヲシテ通信ニ關スル樺太廳ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第六十四号
樺太庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第三条中「及位置」ヲ「、位置及事務取扱ノ範囲」ニ改ム
第四条
郵便局ニ左ノ職員ヲ置ク
通信事務官 専任一人 奏任
通信技師 専任一人 奏任
通信書記
通信技手
専任十六人 判任
通信書記補 専任八人 判任
特定郵便局長 判任
第五条
通信事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条
通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条
通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八条
通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条
郵便局長ハ通信事務官又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ但シ樺太庁長官ニ於テ特ニ指定シタル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ
第十条
特定郵便局長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十一条
樺太庁長官ハ必要ニ応シ通信事務官、通信技師、通信書記、通信技手及通信書記補ヲシテ通信ニ関スル樺太庁ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革