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法令データベース
本データベースについて
(耕地整理法第四十三条第三号ノ規定ニ依ル公共団体指定ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 明治42年10月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和24年6月6日 法律第196号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕耕地整理法第四十三條第三號ノ規定ニ依ル公共團體指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百三十二號
耕地整理法第四十三條第三號ノ規定ニ依リ左ノ公共團體ヲ指定ス
郡組合
市町村內ノ區、町村組合、町村學校組合及其ノ區
市制町村制ヲ施行セサル地ノ區町村內ノ部、町村組合、町村學校組合及其ノ區
水利組合
北海道土功組合
附 則
本令ハ耕地整理法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕耕地整理法第四十三条第三号ノ規定ニ依ル公共団体指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百三十二号
耕地整理法第四十三条第三号ノ規定ニ依リ左ノ公共団体ヲ指定ス
郡組合
市町村内ノ区、町村組合、町村学校組合及其ノ区
市制町村制ヲ施行セサル地ノ区町村内ノ部、町村組合、町村学校組合及其ノ区
水利組合
北海道土功組合
附 則
本令ハ耕地整理法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革