(土地区画改良ニ係ル法律)
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 明治30年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

耕地一筆の面積が狭小で稼穡に不便であることから、土地改良の気運に応じて、その完成を期するための便宜法として本法案が提案された。当初案では土地所有者の全部または一部が共同して行う事業のみを対象としていたが、農業の進歩発達を図る上で、共同事業と単独事業を区別する必要はないとの観点から、同一土地所有者による地続数筆の土地区画形状変更についても、共同事業と同様の簡便な手続きを適用できるよう修正を加えた。むしろ単独事業の方が他者との協議を要さず実行が容易であり、戦後経営の一環として国富増殖に資するものである。

参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 本会議 第28号

審議経過

第10回帝国議会

衆議院
(明治30年3月15日)
(明治30年3月18日)
貴族院
(明治30年3月22日)
(明治30年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル土地區劃改良ニ係ル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十九號
政府ノ許可ヲ受ケ土地改良ノ爲市町村內ノ土地所有者ノ全部又ハ一部共同シテ其ノ區劃形狀ヲ變更スルトキハ其ノ變更ニ係ル土地ノ地價ハ現地價ノ合計額ヲ每筆相當ニ配賦シ之ヲ定ム
同一土地所有者ニシテ地續數筆ノ土地ノ區劃形狀ヲ變更スルトキ亦同シ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル土地区画改良ニ係ル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十九号
政府ノ許可ヲ受ケ土地改良ノ為市町村内ノ土地所有者ノ全部又ハ一部共同シテ其ノ区画形状ヲ変更スルトキハ其ノ変更ニ係ル土地ノ地価ハ現地価ノ合計額ヲ毎筆相当ニ配賦シ之ヲ定ム
同一土地所有者ニシテ地続数筆ノ土地ノ区画形状ヲ変更スルトキ亦同シ