耕地一筆の面積が狭小で稼穡に不便であることから、土地改良の気運に応じて、その完成を期するための便宜法として本法案が提案された。当初案では土地所有者の全部または一部が共同して行う事業のみを対象としていたが、農業の進歩発達を図る上で、共同事業と単独事業を区別する必要はないとの観点から、同一土地所有者による地続数筆の土地区画形状変更についても、共同事業と同様の簡便な手続きを適用できるよう修正を加えた。むしろ単独事業の方が他者との協議を要さず実行が容易であり、戦後経営の一環として国富増殖に資するものである。
参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 本会議 第28号