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本データベースについて
(土地区画改良ニ係ル法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 明治30年4月1日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
明治33年3月16日 法律第62号
改正:
明治41年5月1日 法律第60号
廃止:
明治42年4月13日 法律第30号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル土地區劃改良ニ係ル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十九號
政府ノ許可ヲ受ケ土地改良ノ爲市町村內ノ土地所有者ノ全部又ハ一部共同シテ其ノ區劃形狀ヲ變更スルトキハ其ノ變更ニ係ル土地ノ地價ハ現地價ノ合計額ヲ每筆相當ニ配賦シ之ヲ定ム
同一土地所有者ニシテ地續數筆ノ土地ノ區劃形狀ヲ變更スルトキ亦同シ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル土地区画改良ニ係ル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十九号
政府ノ許可ヲ受ケ土地改良ノ為市町村内ノ土地所有者ノ全部又ハ一部共同シテ其ノ区画形状ヲ変更スルトキハ其ノ変更ニ係ル土地ノ地価ハ現地価ノ合計額ヲ毎筆相当ニ配賦シ之ヲ定ム
同一土地所有者ニシテ地続数筆ノ土地ノ区画形状ヲ変更スルトキ亦同シ
本文
詳細・沿革