(耕地整理事業ノ引継及耕地整理組合ノ変更ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 明治42年10月12日
法令の形式: 勅令
朕耕地整理事業ノ引繼及耕地整理組合ノ變更ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百三十一號
第一條 耕地整理法第三十八條第一項ノ規定ニ依リ耕地整理事業ヲ郡、市町村又ハ水利組合ニ引繼カムトスルトキハ整理施行者ハ左ニ揭クル事項ヲ記載シタル書面ヲ差出シ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ
一 事業ノ現況
二 引繼カムトスル事業及其ノ說明
三 引繼カムトスル事業ニ關スル權利義務ノ明細
四 引繼カムトスル事業ノ爲一年間ニ要スル經費ノ槪算
前項ノ認可申請書ニハ共同施行者過半數ノ同意又ハ總會ノ議決アリタルコトヲ證スル書面、引繼ヲ受クヘキ郡、市町村又ハ水利組合トノ協議一致ヲ證スル書面、協議一致セサルトキハ其ノ事由ヲ記載シタル書面ヲ添附スヘシ
第二條 前條ノ規定ニ依リ協議一致セサル事由ヲ記載シタル書面ノ提出アリタル場合ニ於テハ地方長官ハ引繼ヲ受クヘキ郡、市町村又ハ水利組合ノ意見ヲ徵シタル後ニ非サレハ其ノ引繼ヲ認可スルコトヲ得ス
第三條 事業ノ引繼アリタル場合ニ於テ共同施行ニ依ル耕地整理ノ殘務結了シ又ハ耕地整理組合ノ淸算結了シタルトキハ整理施行者ハ遲滯ナク耕地整理事業ニ關スル一切ノ書類及帳簿ヲ郡長、市町村長又ハ水利組合管理者ニ引繼クヘシ但シ二以上ノ郡、市町村又ハ水利組合ニ事業ヲ引繼キタル場合ニ於テハ整理施行者ノ申請ニ依リ地方長官ハ其ノ書類及帳簿ノ引繼ヲ受クヘキ郡長、市町村長又ハ水利組合管理者ヲ指定スヘシ
第四條 耕地整理法第三十八條第一項ノ規定ニ依リ耕地整理組合ヲ普通水利組合ニ變更セムトスルトキハ總會ニ於テ普通水利組合規約ヲ議決シ地方長官ノ許可ヲ受クヘシ
前項ノ許可申請書ニハ事業ノ現況ヲ記載シタル書面及總會ノ議事錄ヲ添附スヘシ
第一項普通水利組合規約ノ議決ハ組合員三分ノ二以上出席シ出席員ノ過半數ヲ以テ之ヲ爲スヘシ
第五條 地方長官ハ耕地整理ノ事業ニシテ郡、市町村又ハ水利組合ニ依リ施行スルコトヲ得ルニ至リタルモノト認メタルトキハ事業ノ引繼ヲ命シ尙耕地整理組合ニ對シテハ普通水利組合ニ變更ノ申請ヲ爲スヘキ旨ヲ命スルコトヲ得
郡、市町村又ハ水利組合ハ地方長官ニ前項事業引繼ノ命令ヲ申請スルコトヲ得
附 則
本令ハ耕地整理法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令中耕地整理組合ニ關スル規定ハ耕地整理法施行前耕地整理發起ノ認可ヲ得耕地整理法施行後耕地整理組合ト爲ラサル者ニシテ耕地整理法第三十八條第一項ノ規定ニ依リ其ノ事業ヲ郡、市町村又ハ水利組合ニ引繼ク場合ニ之ヲ準用ス
朕耕地整理事業ノ引継及耕地整理組合ノ変更ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百三十一号
第一条 耕地整理法第三十八条第一項ノ規定ニ依リ耕地整理事業ヲ郡、市町村又ハ水利組合ニ引継カムトスルトキハ整理施行者ハ左ニ掲クル事項ヲ記載シタル書面ヲ差出シ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ
一 事業ノ現況
二 引継カムトスル事業及其ノ説明
三 引継カムトスル事業ニ関スル権利義務ノ明細
四 引継カムトスル事業ノ為一年間ニ要スル経費ノ概算
前項ノ認可申請書ニハ共同施行者過半数ノ同意又ハ総会ノ議決アリタルコトヲ証スル書面、引継ヲ受クヘキ郡、市町村又ハ水利組合トノ協議一致ヲ証スル書面、協議一致セサルトキハ其ノ事由ヲ記載シタル書面ヲ添附スヘシ
第二条 前条ノ規定ニ依リ協議一致セサル事由ヲ記載シタル書面ノ提出アリタル場合ニ於テハ地方長官ハ引継ヲ受クヘキ郡、市町村又ハ水利組合ノ意見ヲ徴シタル後ニ非サレハ其ノ引継ヲ認可スルコトヲ得ス
第三条 事業ノ引継アリタル場合ニ於テ共同施行ニ依ル耕地整理ノ残務結了シ又ハ耕地整理組合ノ清算結了シタルトキハ整理施行者ハ遅滞ナク耕地整理事業ニ関スル一切ノ書類及帳簿ヲ郡長、市町村長又ハ水利組合管理者ニ引継クヘシ但シ二以上ノ郡、市町村又ハ水利組合ニ事業ヲ引継キタル場合ニ於テハ整理施行者ノ申請ニ依リ地方長官ハ其ノ書類及帳簿ノ引継ヲ受クヘキ郡長、市町村長又ハ水利組合管理者ヲ指定スヘシ
第四条 耕地整理法第三十八条第一項ノ規定ニ依リ耕地整理組合ヲ普通水利組合ニ変更セムトスルトキハ総会ニ於テ普通水利組合規約ヲ議決シ地方長官ノ許可ヲ受クヘシ
前項ノ許可申請書ニハ事業ノ現況ヲ記載シタル書面及総会ノ議事録ヲ添附スヘシ
第一項普通水利組合規約ノ議決ハ組合員三分ノ二以上出席シ出席員ノ過半数ヲ以テ之ヲ為スヘシ
第五条 地方長官ハ耕地整理ノ事業ニシテ郡、市町村又ハ水利組合ニ依リ施行スルコトヲ得ルニ至リタルモノト認メタルトキハ事業ノ引継ヲ命シ尚耕地整理組合ニ対シテハ普通水利組合ニ変更ノ申請ヲ為スヘキ旨ヲ命スルコトヲ得
郡、市町村又ハ水利組合ハ地方長官ニ前項事業引継ノ命令ヲ申請スルコトヲ得
附 則
本令ハ耕地整理法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令中耕地整理組合ニ関スル規定ハ耕地整理法施行前耕地整理発起ノ認可ヲ得耕地整理法施行後耕地整理組合ト為ラサル者ニシテ耕地整理法第三十八条第一項ノ規定ニ依リ其ノ事業ヲ郡、市町村又ハ水利組合ニ引継ク場合ニ之ヲ準用ス