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(耕地整理法中改正法律)
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 明治43年4月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
耕地整理法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル耕地整理法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
農商務大臣 小松原英太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第四十四號
耕地整理法中左ノ通改正ス
第十二條中「第十條ノ一乃至第十一條」ヲ「第十條、第十一條及」ニ改ム
第十三條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ地租ノ稅率同一ナラサル土地アルトキハ現地價ニ依リ算出シタル地租ノ合計額ヲ每筆相當ニ配賦シ當該地目ノ稅率ヲ以テ除シタル金額ヲ其ノ配賦地價トス
第十五條第一項中「、地目若ハ地類ノ變換後五年」ヲ削リ第一號中「開墾若ハ地類ノ變換ヲ爲シタル土地、地目ヲ變換シ地價ノ修正ナキ土地」ヲ「開墾ヲ爲シタル土地」ニ改メ第三號中「、地目若ハ地類ノ變換後六年目」ヲ削ル
第十六條中「、地目若ハ地類ノ變換後五年」ヲ削ル
附 則
本法ハ明治四十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル耕地整理法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
農商務大臣 小松原英太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第四十四号
耕地整理法中左ノ通改正ス
第十二条中「第十条ノ一乃至第十一条」ヲ「第十条、第十一条及」ニ改ム
第十三条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ地租ノ税率同一ナラサル土地アルトキハ現地価ニ依リ算出シタル地租ノ合計額ヲ毎筆相当ニ配賦シ当該地目ノ税率ヲ以テ除シタル金額ヲ其ノ配賦地価トス
第十五条第一項中「、地目若ハ地類ノ変換後五年」ヲ削リ第一号中「開墾若ハ地類ノ変換ヲ為シタル土地、地目ヲ変換シ地価ノ修正ナキ土地」ヲ「開墾ヲ為シタル土地」ニ改メ第三号中「、地目若ハ地類ノ変換後六年目」ヲ削ル
第十六条中「、地目若ハ地類ノ変換後五年」ヲ削ル
附 則
本法ハ明治四十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革