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本データベースについて
関東都督府海務局官制
法令番号: 勅令第二百七十二號
公布年月日: 明治41年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治44年3月31日 勅令第56号
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大正2年8月19日 勅令第266号
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大正13年10月4日 勅令第231号
改正:
大正13年12月25日 勅令第443号
改正:
昭和5年7月31日 勅令第138号
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昭和5年10月22日 勅令第197号
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昭和6年8月14日 勅令第224号
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昭和7年7月4日 勅令第112号
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昭和8年9月13日 勅令第239号
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昭和9年8月15日 勅令第249号
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昭和9年12月26日 勅令第356号
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昭和11年9月5日 勅令第310号
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昭和12年7月14日 勅令第332号
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昭和14年5月1日 勅令第289号
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昭和14年8月16日 勅令第571号
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昭和15年4月17日 勅令第281号
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昭和16年6月7日 勅令第677号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第715号
改正:
昭和18年6月24日 勅令第525号
改正:
昭和19年8月23日 勅令第517号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府海務局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百七十二號
關東都督府海務局官制
第一條
關東都督府海務局ハ關東都督ノ管理ニ屬シ港務、海港檢疫、船舶ノ測度檢査其ノ他海事ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
關東都督府海務局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
技師 專任 三人
屬 專任 三人 判任
技手 專任 八人
第三條
局長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ關東都督ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
局長ハ其ノ所管事務ニ關シテハ警察官吏ヲ指揮スルコトヲ得
第四條
技師ハ局長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條
關東都督ハ臨時必要アリト認ムルトキハ檢疫又ハ醫務ニ從事セシムル爲檢疫員又ハ檢疫醫員ヲ置クコトヲ得
檢疫員及檢疫醫員ハ判任官ノ待遇トス
第八條
關東都督ハ必要ニ應シ海務局支局ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府海務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百七十二号
関東都督府海務局官制
第一条
関東都督府海務局ハ関東都督ノ管理ニ属シ港務、海港検疫、船舶ノ測度検査其ノ他海事ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
関東都督府海務局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
技師 専任 三人
属 専任 三人 判任
技手 専任 八人
第三条
局長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ関東都督ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
局長ハ其ノ所管事務ニ関シテハ警察官吏ヲ指揮スルコトヲ得
第四条
技師ハ局長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条
関東都督ハ臨時必要アリト認ムルトキハ検疫又ハ医務ニ従事セシムル為検疫員又ハ検疫医員ヲ置クコトヲ得
検疫員及検疫医員ハ判任官ノ待遇トス
第八条
関東都督ハ必要ニ応シ海務局支局ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革