朕關東都督府海務局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百七十二號
關東都督府海務局官制
第一條 關東都督府海務局ハ關東都督ノ管理ニ屬シ港務、海港檢疫、船舶ノ測度檢査其ノ他海事ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 關東都督府海務局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
技師 專任 三人
屬 專任 三人 判任
技手 專任 八人
第三條 局長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ關東都督ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
局長ハ其ノ所管事務ニ關シテハ警察官吏ヲ指揮スルコトヲ得
第四條 技師ハ局長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條 關東都督ハ臨時必要アリト認ムルトキハ檢疫又ハ醫務ニ從事セシムル爲檢疫員又ハ檢疫醫員ヲ置クコトヲ得
檢疫員及檢疫醫員ハ判任官ノ待遇トス
第八條 關東都督ハ必要ニ應シ海務局支局ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府海務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百七十二号
関東都督府海務局官制
第一条 関東都督府海務局ハ関東都督ノ管理ニ属シ港務、海港検疫、船舶ノ測度検査其ノ他海事ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 関東都督府海務局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
技師 専任 三人
属 専任 三人 判任
技手 専任 八人
第三条 局長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ関東都督ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
局長ハ其ノ所管事務ニ関シテハ警察官吏ヲ指揮スルコトヲ得
第四条 技師ハ局長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条 関東都督ハ臨時必要アリト認ムルトキハ検疫又ハ医務ニ従事セシムル為検疫員又ハ検疫医員ヲ置クコトヲ得
検疫員及検疫医員ハ判任官ノ待遇トス
第八条 関東都督ハ必要ニ応シ海務局支局ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス