(関東海務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 昭和14年5月1日
法令の形式: 勅令
朕關東海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百八十九號
關東海務局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任九人」ヲ「屬 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百八十九号
関東海務局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任九人」ヲ「属 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス