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(関東庁海務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 昭和7年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府海務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百十二號
關東廳海務局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百十二号
関東庁海務局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革