(関東庁海務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 昭和5年10月22日
法令の形式: 勅令
朕關東廳海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百九十七號
關東廳海務局官制中左ノ通改正ス
第二條 關東廳海務局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
理事官 專任一人 奏任
技師 專任四人 奏任
屬 專任五人 判任
技手 專任十三人 判任
第三條ノ二 理事官ハ局長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百九十七号
関東庁海務局官制中左ノ通改正ス
第二条 関東庁海務局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
理事官 専任一人 奏任
技師 専任四人 奏任
属 専任五人 判任
技手 専任十三人 判任
第三条ノ二 理事官ハ局長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス