(関東海務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十七號
公布年月日: 昭和19年8月23日
法令の形式: 勅令
朕關東海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十二日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
勅令第五百十七號
關東海務局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任十一人」ヲ「屬 專任十二人」ニ、「技手 專任二十人」ヲ「技手 專任二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十二日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
勅令第五百十七号
関東海務局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任十一人」ヲ「属 専任十二人」ニ、「技手 専任二十人」ヲ「技手 専任二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス