(関東庁海務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 昭和6年8月14日
法令の形式: 勅令
朕關東廳海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月十三日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
拓務大臣 原脩次郞
勅令第二百二十四號
關東廳海務局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任十三人」ヲ「技手 專任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月十三日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
拓務大臣 原脩次郎
勅令第二百二十四号
関東庁海務局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任十三人」ヲ「技手 専任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス