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(関東海務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 昭和11年9月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府海務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第三百十號
關東海務局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「屬 專任七人」ヲ「屬 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第三百十号
関東海務局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「属 専任七人」ヲ「属 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革