(関東庁海務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 昭和5年7月31日
法令の形式: 勅令
朕關東廳海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年七月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百三十八號
關東廳海務局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任十一人」ヲ「技手 專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年七月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百三十八号
関東庁海務局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任十一人」ヲ「技手 専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス