(関東庁海務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 昭和8年9月13日
法令の形式: 勅令
朕關東廳海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百三十九號
關東廳海務局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任五人」ヲ「屬 專任六人」ニ、「技手 專任十三人」ヲ「技手 專任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百三十九号
関東庁海務局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任五人」ヲ「属 専任六人」ニ、「技手 専任十三人」ヲ「技手 専任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス