(関東海務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 昭和15年4月17日
法令の形式: 勅令
朕關東海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十六日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第二百八十一號
關東海務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「其ノ他海事ニ關スル事務」ノ下ニ「及船員保險ニ關スル事務」ヲ加フ
第二條中「理事官 專任一人 奏任」ヲ
事務官 專任一人 奏任
理事官 專任一人 奏任
ニ「屬 專任十一人」ヲ「屬 專任十三人」ニ改ム
第三條中「技師」ヲ「事務官又ハ技師」ニ改ム
第三條ノ二中「理事官」ヲ「事務官及理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十六日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第二百八十一号
関東海務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「其ノ他海事ニ関スル事務」ノ下ニ「及船員保険ニ関スル事務」ヲ加フ
第二条中「理事官 専任一人 奏任」ヲ
事務官 専任一人 奏任
理事官 専任一人 奏任
ニ「属 専任十一人」ヲ「属 専任十三人」ニ改ム
第三条中「技師」ヲ「事務官又ハ技師」ニ改ム
第三条ノ二中「理事官」ヲ「事務官及理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス