(関東都督府海務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第五十六號
關東都督府海務局官制中左ノ通改正ス
第二條中「三人」ヲ「五人」ニ、「八人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第五十六号
関東都督府海務局官制中左ノ通改正ス
第二条中「三人」ヲ「五人」ニ、「八人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス