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(帝国鉄道庁現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 大正9年5月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(鉄道共済組合令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第百二十七號帝國鐵道廳現業員ノ共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百五十四號
明治四十年勅令第百二十七號中左ノ通改正ス
第一條中「鐵道院所屬」ヲ「鐵道部內」ニ、「內閣總理大臣」ヲ「鐵道大臣」ニ改ム
第三條中「鐵道院總裁」ヲ「鐵道大臣」ニ、「鐵道院職員」ヲ「鐵道部內ノ職員」ニ改ム
第四條中「鐵道院」ヲ「鐵道部內」ニ改ム
第五條中「官役職工人夫扶助令」ヲ「傭人扶助令」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第百二十七号帝国鉄道庁現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百五十四号
明治四十年勅令第百二十七号中左ノ通改正ス
第一条中「鉄道院所属」ヲ「鉄道部内」ニ、「内閣総理大臣」ヲ「鉄道大臣」ニ改ム
第三条中「鉄道院総裁」ヲ「鉄道大臣」ニ、「鉄道院職員」ヲ「鉄道部内ノ職員」ニ改ム
第四条中「鉄道院」ヲ「鉄道部内」ニ改ム
第五条中「官役職工人夫扶助令」ヲ「傭人扶助令」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革