(鉄道部内ノ現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正、鉄道部内及内閣印刷局所属ノ現業員ノ共済組合ニ対スル政府給与金ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第九百五十二號
公布年月日: 昭和15年12月29日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第百二十七號鐵道部內ノ現業員ノ共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
鐵道大臣 小川鄕太郞
勅令第九百五十二號
明治四十年勅令第百二十七號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
鐵道共濟組合令
第一條 鐵道部內ノ判任文官以下ハ鐵道大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手當ノ總額ニ鐵道大臣大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
第四條 削除
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年勅令第七十號ハ之ヲ廢止ス
朕明治四十年勅令第百二十七号鉄道部内ノ現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
鉄道大臣 小川郷太郎
勅令第九百五十二号
明治四十年勅令第百二十七号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
鉄道共済組合令
第一条 鉄道部内ノ判任文官以下ハ鉄道大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ニ鉄道大臣大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
第四条 削除
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年勅令第七十号ハ之ヲ廃止ス