(鉄道共済組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 昭和19年2月5日
法令の形式: 勅令
朕鐵道共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月四日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第六十四號
鐵道共濟組合令中左ノ通改正ス
第一條中「鐵道部內ノ」ヲ「運輸通信部內ノ陸運、國有鐵道ニ關聯スル國營船舶及倉庫營業(臨港倉庫ニ係ルモノヲ除ク)ニ關スル事務ニ從事スル」ニ、「鐵道大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ改ム
第二條中「鐵道大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ改ム
第三條中「鐵道大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ、「鐵道部內」ヲ「運輸通信部內」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年十一月一日ヨリ之ヲ適用ス
朕鉄道共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月四日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第六十四号
鉄道共済組合令中左ノ通改正ス
第一条中「鉄道部内ノ」ヲ「運輸通信部内ノ陸運、国有鉄道ニ関連スル国営船舶及倉庫営業(臨港倉庫ニ係ルモノヲ除ク)ニ関スル事務ニ従事スル」ニ、「鉄道大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ改ム
第二条中「鉄道大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ改ム
第三条中「鉄道大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ、「鉄道部内」ヲ「運輸通信部内」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年十一月一日ヨリ之ヲ適用ス