(帝国鉄道庁現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 明治41年12月5日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第百二十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第三百五號
明治四十年勅令第百二十七號中左ノ通改正ス
「帝國鐵道廳」ヲ「鐵道院」ニ改ム
第一條中「遞信大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第三條中「遞信大臣」ヲ「鐵道院總裁」ニ改ム
第五條中「官役人夫死傷手當規則」ヲ「官役職工人夫扶助令」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第百二十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第三百五号
明治四十年勅令第百二十七号中左ノ通改正ス
「帝国鉄道庁」ヲ「鉄道院」ニ改ム
第一条中「逓信大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第三条中「逓信大臣」ヲ「鉄道院総裁」ニ改ム
第五条中「官役人夫死傷手当規則」ヲ「官役職工人夫扶助令」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス