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法令データベース
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(山林事務ニ従事セシムルタメ農商務省及林区署ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 明治45年6月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(山林事務ニ関スル臨時職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第五十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年六月十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第百三十四號
明治三十九年勅令第五十八號中「五十七人」ヲ「六十三人」ニ、「七百十八人」ヲ「七百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第五十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年六月十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第百三十四号
明治三十九年勅令第五十八号中「五十七人」ヲ「六十三人」ニ、「七百十八人」ヲ「七百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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