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(山林事務ニ関スル臨時職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(山林事務ニ関スル臨時職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第五十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第七十四號
明治三十九年勅令第五十八號中「山林事務官專任四人」ヲ「林務官專任三人」ニ、「山林事務官補專任十一人」ヲ「林務官補專任六人」ニ、「山林技師專任六十三人」ヲ「林務技師專任五十七人」ニ、
「
山林屬
山林技手
專任八百八十八人
」
ヲ
「
林務屬
林務技手
專任七百十八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第五十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第七十四号
明治三十九年勅令第五十八号中「山林事務官専任四人」ヲ「林務官専任三人」ニ、「山林事務官補専任十一人」ヲ「林務官補専任六人」ニ、「山林技師専任六十三人」ヲ「林務技師専任五十七人」ニ、
「
山林属
山林技手
専任八百八十八人
」
ヲ
「
林務属
林務技手
専任七百十八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革