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法令データベース
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(山林事務ニ関スル臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 大正7年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(山林事務ニ関スル臨時職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第五十八號山林事務ニ關スル臨時職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百二十六號
明治三十九年勅令第五十八號中左ノ通改正ス
「五十人」ヲ「五十七人」ニ、「五百九十二人」ヲ「六百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第五十八号山林事務ニ関スル臨時職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百二十六号
明治三十九年勅令第五十八号中左ノ通改正ス
「五十人」ヲ「五十七人」ニ、「五百九十二人」ヲ「六百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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