(山林事務ニ関スル臨時職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 大正8年4月15日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第五十八號山林事務ニ關スル臨時職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十四日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百十四號
明治三十九年勅令第五十八號中左ノ通改正ス
「六百六人」ヲ「六百二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第五十八号山林事務ニ関スル臨時職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十四日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百十四号
明治三十九年勅令第五十八号中左ノ通改正ス
「六百六人」ヲ「六百二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス